受託禁止品目

次に該当する貨物については、運送の引受けができません。
 
1. 重量、容積又は金額が、別途定める当社の規定を超える場合

2. 貨物が以下の品目に該当する場合
(1)貴重品(次に掲げる品目のいずれかを含むものをいう。) 
・運送に対する申告価額が1キログラム当り千米ドル又は相当額 以上の品目 
・金、白金その他の貴金属およびその製品であって国際航空運送協会の規則で 貴重品と定められたもの(金又は白金のメッキ製品を除く。) 
・紙幣、硬貨、有価証券、旅行者用小切手、切手、使用可能な状態の銀行カード 又はクレジットカード 
・ダイヤモンド(工業用ダイヤモンドを含む。)、ルビー、エメラルド、サファイヤ、 オパール、真珠(養殖真珠を含む。)及びこれらからなる宝飾品 
・金、銀又は白金からなる宝飾品
 
(2)信書又は現行法で信書と定義された通信手段
(3)生動物
(4)遺体又は遺骨
(5)変質、腐敗しやすいもの
(6)危険品(国際航空運送協会の危険品規則で定める危険品であって、次の分類に該当する品目をいう。)  
・火薬類  
・ガス(高圧ガス、液化ガス、溶解ガス、深冷ガス)  
・引火性液体  
・可燃性固体、自然発火性物質、水との接触により引火性気体を発生する物質  
・酸化性物質、有機過酸化物  
・毒物及び病毒を移しやすい物質  
・放射性物質
・腐食性物質
・その他の有害物質
(磁性物質、麻酔性、有毒性、あるいは他の類似な性質をもった液体又は固体で旅客又は運行乗務員に対し極度の不快感を与える物質)
 
(7)運送又は輸出入が出発国、到達国、経由国又は通過国の法令又は規則により禁止されている貨物
(8)適用される税関規則の規定通りの税関申告が行われていない貨物
(9)住所に誤りがあるか、住所がきちんと表示されていない貨物、もしくは、梱包に瑕疵があるか、梱包が不十分であるため、
  取扱いに合理的な注意を払っても安全な輸送を確保できない貨物
(10)その他会社が不適当と認めたもの

航空危険物

お客さまや乗務員、空港で働くスタッフなどの健康に害を与える、航空機運航の安全を脅かす、航空機、空港施設等に危険を及ぼす恐れのあるものとして、航空法およびその他の関連法規により規定されたものを「危険物」といいます。

航空機は気圧の低い、高高度を飛ぶ一種の密室であり、地上では想像もつかないようなものでも「危険物」となります。
航空危険物の取扱いに関する詳細は、国土交通省ホームページに掲載の「航空危険物貨物の代表例(PDF形式)」をご確認下さい。
国土交通省ホームページ
航空機への危険物の持込みについて:https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000004.html.

商品名に”UVカット”、”日焼け”、”SPF”、”ファンデーション”、”コンシーラー”、”ヘアカラー”、”スプレー”(虫よけ、化粧水等)などが含まれる場合、航空危険物に該当する可能性があります。
メーカーより安全データシート(SDS)をお取り寄せの上、ご確認をお願い致します。
“国連番号”や”国連分類”がなければ危険物とはみなされず、一般貨物として輸送が可能です。

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